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特許7212978とは?もうひとつの登録特許

公開日 2023年3月31日|文=mofuwa編集部

明るい部屋で、開いたノートのそばに落ち着いて伏せている淡い色の犬
番号は、調べるための入口です。番号そのものが何かを説明してくれるわけではありません。写真:https://kaboompics.com//Pexels

特許7212978。この7つの数字だけを渡されて、そこから何かを読み取れる人は、まずいません。言い切れるところから書きます。特許7212978とは、mofuwaの原料水をつくっているワンテンスが持っている登録特許の番号のひとつで、特許5253483とは別に登録されているもう1件です。ただ、この記事で言い切れるのはそこまでです。番号そのものは、何が登録されたのかを教えてくれません。手元にあるのは「登録がある」という事実だけなので、7212978が何をカバーしているのかは書きません。分からないことを分かったように書けば、それは特許の説明ではなく、ただの作り話になります。かわりにこの記事では、特許番号とは何を指しているのか、番号から中身にたどりつくにはどうするのか、そして2件あることがどういう意味なのかを、8つの問答で書きます。

特許7212978とは何ですか|番号だけで言い切れるのは、ここまでです

答えから書きます。特許7212978とは、日本の特許庁で登録された特許に振られている、登録番号のひとつです。mofuwaの原料水をつくっているワンテンスは、この番号の特許と、特許5253483の2件を持っています。番号だけを見て言い切れるのは、ここまでです。

これ以上のことを知るには、番号ではなく特許公報という書類のほうを読む必要があります。番号は書類につけられた背番号であって、書類の中身の要約ではありません。7212978という並びには、何ひとつ意味が込められていません。登録された順に振られていくだけの数字です。

だから「特許7212978を取得しています」という一行を見たときに、そこから読み取れることは、実はごくわずかです。分かるのは、審査を通って登録されたものが1件ある、ということだけ。何が登録されたのか、どのくらいの範囲が守られているのか、いつまで有効なのかは、すべて番号の外にあります。

用語としての整理も書いておきます。特許番号とは、登録が済んだ特許に順番に振られる通し番号のことです。出願中のものに振られる出願番号や公開番号とは別のもので、桁の見た目が似ていても意味が違います。特許7212978のように「特許」を頭につけて書かれているときは、登録まで済んでいるという意味になります。

Note特許7212978と特許5253483は、別々に登録された別の特許です

同じ会社が持っていても、1件ごとに出願され、1件ごとに審査され、1件ごとに登録されます。2つの番号がまとめて1つの技術を指しているわけではありません。特許7212978とは何かを知りたいときに、特許5253483の説明を読んでも答えは出てこない、ということでもあります。

特許7212978の中身を、この記事に書かないのはなぜですか

書ける材料が手元にないからです。確かめられているのは「特許7212978という登録がある」という事実までで、その特許が何をカバーしているのかを説明できる資料を、この記事の書き手は持っていません。だから書きません。

ここは正直に書いておきたいところです。特許7212978について、それらしい説明を作ることはできます。ワンテンスが電解水の会社であることは分かっているので、特許7212978は電解水の製造方法についての特許ですと書けば、文章としては通ってしまいます。読む人も、たぶん引っかかりません。ただ、それは確かめていないことを確かめたように書いた文章です。

特許の話でそれをやると、いちばん困るのは読む人です。特許は、誰でも中身を確かめられる制度になっています。確かめられる場所に、確かめていない説明を置くのは、いちばんやってはいけないことだと思っています。だから、ここは空欄のまま残します。

というわけで、この記事の残りは「特許7212978の中身」ではなく、特許番号の読み方の話になります。中身を知りたい方が、自分で書類にたどりつけるところまでを書きます。そのほうが、こちらが要約して渡すより正確です。要約は、要約した人の理解の分だけ削れます。

特許7212978の中身は、どこで調べられますか|番号から書類にたどりつく道すじ

特許庁が公開しているデータベースで調べられます。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)という無料の検索サービスがあり、そこに登録番号を入力すると、その特許の公報がそのまま読めます。会員登録も費用もいりません。特許7212978も、特許5253483も、同じ手順で出てきます。

特許制度は、そもそも公開を前提にしています。新しい技術を国に開示するかわりに、決められた期間だけ独占して使う権利をもらうという取り引きだからです。開示する側が中身を隠したままでは、この取り引きが成り立ちません。だから、登録された特許の中身は秘密になりません。

この6つのうち、特許7212978が何を登録したものかを知りたいなら、見るべきなのは発明の名称と特許請求の範囲です。明細書は長いので、先に読むと迷子になります。実施例に数値が並んでいることが多く、そこだけ読んで全体を分かった気になる、という読み違えもよく起きます。

ひとつ注意点を書いておきます。公報には出願時のもの(公開公報)と、登録後のもの(特許公報)の2種類があります。審査の途中で範囲が狭くなることがあるので、出願時の書類だけを読むと、実際の権利より広く見えます。特許7212978のように「特許」の番号で呼ばれているものを調べるときは、登録後のほうを見てください。

特許の書類で、いちばん先に読むのはどこですか|権利の輪郭は「請求の範囲」にあります

特許請求の範囲です。特許で守られているのは、明細書に書かれたこと全部ではなく、この請求の範囲に書かれた条件を満たすものだけです。ここを読まずに発明の名称だけを見ると、実際より広い権利があるように見えてしまいます。

請求の範囲は、たいてい読みにくい文章です。ひとつの請求項が数百字の一文になっていることも珍しくありません。ただ、読み方には型があります。「〜を備えたことを特徴とする、〜装置」という形で終わるので、まず末尾を見て、何の特許なのかを確かめる。装置なのか、方法なのか、物そのものなのか。そのあとで、前半に並んでいる条件を順に読みます。

特許の書類を読む順番
読む順どこを見るかそこで分かること
1発明の名称何についての特許か。ただし看板なので、範囲までは分かりません
2特許請求の範囲の末尾装置の特許か、方法の特許か、物の特許か
3特許請求の範囲の前半権利が成り立つための条件。ここが権利の輪郭です
4明細書の「課題」何を解こうとした技術なのか
5明細書の「実施例」実際にどう作ったかの例。数値が出ているのはここです
6図面装置の特許なら、構造がいちばん早く分かります

条件が多いほど、その特許の範囲は狭くなります。「AとBとCを備えたもの」は、AとBだけのものには及びません。特許の件数を強さの指標のように扱う書き方をときどき見かけますが、1件ごとの中身を見ないと、実際にどのくらいの範囲なのかは分かりません。特許7212978についても、番号を数えるかわりに範囲を読むしかない、という点は同じです。

Point全部読めなくても、末尾の1語だけは取れます

請求の範囲を通して読むのは大変ですが、末尾の名詞を1つ拾うだけでも十分に意味があります。「〜装置」で終わっていれば装置の特許、「〜方法」で終わっていれば作り方の特許、「〜組成物」で終わっていれば物そのものの特許です。装置の特許は、できあがった液体の性質を保証するものではありません。この一語を確かめるだけで、番号の受け取り方が変わります。

特許5253483と特許7212978が2件あることには、どんな意味がありますか

登録の対象が違う、という意味です。強さが2倍になるという意味ではありません。ここが、いちばん誤解されやすいところだと思います。

特許5253483のほうは、内容が公開されていて、mofuwaの記事でも説明しています。三室ダブルイン型と呼んでいる電解分解の技術、つまり電解水をつくる装置の側に登録されたものです。電解質を中間の部屋に閉じ込める構造と、水を2方向から入れる流し方が、その中身にあたります。

特許7212978は、それとは別に登録されたもう1件です。別に出願して、別に審査を受けて、別に登録されたということは、特許5253483の請求の範囲には収まらない何かがある、という意味になります。同じものを二度登録することはできない制度なので、そこだけは番号の存在から言えます。ただし、それが何なのかは、先に書いたとおり、この記事では書きません。

2つの番号について、この記事で言えること/言えないこと
特許5253483特許7212978
登録があること言えます言えます
登録の対象電解分解の装置と方法(三室ダブルイン型)書きません。説明できる資料が手元にありません
互いの関係別々に出願・審査・登録されたものです別々に出願・審査・登録されたものです
2件あることの意味対象が2つあるという意味です強さが2倍という意味ではありません
効果の裏づけ特許は効果を審査する制度ではありません特許は効果を審査する制度ではありません
中身の調べ方特許情報プラットフォームで番号から引けます特許情報プラットフォームで番号から引けます

件数の話も、もう少しだけ書いておきます。特許は、1件で広い範囲を取れることもあれば、5件あっても全部が狭いこともあります。件数は、範囲の広さとも、技術の良し悪しとも、直接つながっていません。だからmofuwaの記事でも、「特許2件」という数え方を前に出さないようにしています。数えられるものは数えやすいので、つい書きたくなるのですが、読む人にとっては何の情報にもなりません。

同じ理由で、「特許7212978もあります」という一行だけを足すのも、あまり意味のある書き方ではないと考えています。番号を並べるより、1件について読み方を渡すほうが、まだ役に立ちます。この記事が番号の読み方の話になっているのは、そういう理由です。

特許7212978があることは、何を意味していないのですか

ここは、はっきり分けて書きます。特許は、新しさ(新規性)と、既にあるものからは簡単に思いつかないこと(進歩性)と、産業として使えることが認められて登録されるものです。審査されるのは、その技術が発明として成り立つかどうかであって、できあがったものが犬や猫の体にどう働くかではありません。

特許は「技術の登録」であって、効果の証明ではありません。これは特許7212978でも、特許5253483でも同じです。この一行を落とすと、特許の話はその場で広告になります。番号があること自体は事実なので、書いてはいけないわけではありません。書いてはいけないのは、番号を効き目の代わりに置くことのほうです。

では、効き目にあたる部分はどこで確かめているのか。そちらは特許ではなく、試験のほうにあります。mofuwaの電解水については、試験条件を決めたうえで外部の検査機関に依頼した結果を公開しています。除菌の検証では、試験条件下で、検査時間30〜60秒後に生菌が検出されなかったという結果が得られています。依頼先は江東微生物研究所、日本食品分析センター、ユニオンバイテック、日本繊維製品品質技術センターの4社です。水分の浸透については、精製水と比べて35倍という自社検証の数値があります。

特許は「作り方」の話、試験は「できたもの」の話です。この2つは別々に確かめられていて、片方がもう片方を保証することはありません。特許7212978の中身が分からないという状態は、試験の結果の読み方には影響しません。逆もまた同じで、試験の結果がよくても、それが特許の範囲を広げることはありません。分けて読んでいただくのが、いちばん正確です。

特許7212978について、家で確かめられることはありますか|3つだけあります

あります。中身を読み込まなくても、番号の側から確かめられることが3つあります。商品の説明に特許番号が書かれているのを見たときに、この3つだけ確かめると、番号の扱い方がだいぶ変わります。特許7212978に限った話ではなく、どの番号にも同じように使えます。

  1. ① その番号が実在するか

    特許情報プラットフォームに番号を入れて、公報が出てくるかどうかを見ます。出てこなければ、番号の書き間違いか、まだ登録されていないかのどちらかです。「出願中」と「登録済み」は別のもので、そこも書類の側ではっきり分かれています。特許7212978も、この手順でそのまま引けます。

  2. ② 権利者が、その商品を売っている会社と話がつながるか

    特許権者の欄に書かれた名前と、商品を売っている会社の関係を見ます。まったく関係のない会社の番号が引用されていることもあります。番号が実在するかどうかより、こちらのほうが確かめる価値があります。

  3. ③ 発明の名称が、商品の説明とつながっているか

    発明の名称と、商品ページに書かれた技術の説明が、同じことを指しているかどうか。装置の特許なのに、できあがった液体の性質の根拠として出されている、というようなずれは、名称を見るだけで気づけます。

この3つで確かめられないことも、はっきりさせておきます。その特許の技術が、目の前の商品に実際に使われているかどうかは、書類からは分かりません。特許を持っていることと、その特許の技術で作っていることは、別の話だからです。ここは、書類ではなく、作っている側の説明を読むしかありません。

mofuwaの場合で言えば、原料水は特許5253483の三室ダブルイン型の装置でつくっています。mofuwa スキンケアミストは、その電解水を清涼飲料水の規格基準をクリアした成分でつくっています。規格基準というのは成分についての物差しなので、飲み物として売れるという意味ではありません。成分の純度を測るための基準を、1つ借りているという書き方が正確です。

Note番号を書き残しているのは、権威づけのためではありません

製品や説明に特許番号を残しているのは、こちらの説明が正しいかどうかを、読む人の側から確かめられるようにするためです。番号がなければ、確かめようがありません。特許7212978についても、書き手の側が中身を説明できないというだけで、読む人が調べる道はふさがっていません。確かめられる形になっていることのほうが、説明が上手なことより大事だと思っています。

番号を読んだあとに疑問が残ったら、どこへ持っていきますか

ここで、ここまでを1行にまとめます。特許7212978とは、ワンテンスが持っている登録特許の番号のひとつで、番号だけでは何が登録されたのかは分かりません。中身が知りたければ、番号から公報を引いて、特許請求の範囲を読む。それが唯一の道です。この記事は、その入口までを書いたものです。

そして、公報を最後まで読んだとしても、そこから分かるのは技術の輪郭までです。その水を使うと、うちの子の皮膚や被毛がどうなるか、という問いに、特許の書類は答えません。そこは、毎日のケアの中で自分の目で見ていくところになります。番号は疑問の出発点にはなりますが、答えの終点にはなりません。

疑問の種類ごとに、持っていく先を分ける
知りたいことどこで確かめるか
特許7212978が何を登録したものか特許情報プラットフォームで公報を読む
特許5253483が何を登録したものか同じく公報を読む。三室ダブルイン型の説明もあわせて
できあがった水について確かめられていること試験条件と検査機関を添えた検証データのほう
成分がどこまでの基準でつくられているか清涼飲料水の規格基準など、成分の側の表示
うちの子の皮膚や被毛の変化動物病院。書類では分かりません
Caution体に起きている変化は、番号ではなく動物病院で確かめてください

地肌に赤みがある、同じ場所をなめ続ける、脱毛がある、においが急に変わった、触ると痛がる、耳をしきりに振る。こうした変化があるときは、成分や特許の情報を調べる前に動物病院にご相談ください。特許7212978も特許5253483も、技術が登録されたことを示すもので、体に起きていることを判断する材料にはなりません。いつから、どのくらいの頻度で、どこに出ているかをメモして持っていくと、その場での切り分けが早く進みます。

毎日のケアの側の話も、少しだけ書いておきます。特許7212978の番号を読み終えても、口のまわりや耳のふちに残った汚れは、誰かが拭かないかぎりそこにあります。その子が自分で毛づくろいできるのは、舌の届く範囲までです。めくらないと見えない面は、人が代わる場所になります。mofuwa スキンケアミストは、ここまで書いてきた電解水を100%使っていて、清涼飲料水の規格基準をクリアしています。この記事の言葉で言えば、これは特許の側ではなく、成分の側の物差しです。口のまわりに使えるかどうかを決めているのは番号ではなく、こちらの基準のほうです。使い方も1つに決まります。布に含ませて全身を拭くのではなく、気になった1か所に直接なじませて、乾くまで手を止める。目や耳の中には入れないでください。

番号を調べるのは一度で終わりますが、拭くほうは毎日続きます。製品の裏面を読む習慣がついたら、次は、その日どこに手を止めたかを1行だけ書き残してみてください。日付と場所だけで足ります。1か月ぶんたまったころには、特許7212978の公報より、その紙のほうが自分の子について多くのことを教えてくれるようになります。あとから確かめられる形になっているという点では、番号もその紙も同じです。違うのは、片方が自分の家で作った記録だというところだけです。

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本記事は商品の情報提供を目的としており、疾病の診断・治療・予防を目的とするものではありません。掲載している検証データは特定条件下での試験結果であり、すべての環境で同じ結果を保証するものではありません。皮膚や体調に異常が見られる場合は、自己判断せず動物病院にご相談ください。