C12Q&A・豆知識
特許5253483とは?三室ダブルイン型電解
mofuwaの容器の裏に、特許5253483という7桁の番号が刷ってあります。特許5253483とは、電解水をつくる装置の構造と方法に与えられた登録です。登録されているのは装置のほうで、できあがった水の働きではありません。特許は「新しい技術として登録された」ことを示すもので、効果を証明したものではありません。この記事では、特許5253483とは何に対する登録なのか、特許庁の審査では何が確かめられ、そこからは何が言えないのかを順に開きます。犬や猫のケア用品の表示で「特許」の2文字を見たときに、どこまでを受け取ればいいのか、という話です。
容器を裏返すと番号だけがある|特許5253483とは何に与えられた登録か
棚から容器を取って裏を向けると、成分表示の下に小さく番号が刷ってあります。特許5253483とは、電解水をつくる装置の構造と方法に与えられた登録です。7桁の数字だけを見せられても意味が取れないのは当然で、番号そのものは何も説明していません。番号が持っているのは、その登録の中身を、あとから誰でも読みにいけるという性質のほうです。
特許には、対象の取り方がいくつかあります。物そのものにかかっているもの、作り方にかかっているもの、装置にかかっているもの。特許5253483は、電解槽という装置の組み方と、その装置に水を通してつくる手順のほうにかかっています。社内では三室ダブルイン型と呼んでいる構造です。構造の中身は構造の話として別にあるので、ここでは「登録の対象が装置と方法である」という一点だけを持っておいてください。この一点が、あとの読み方をすべて決めます。
| 特許の言葉 | 特許5253483ではどれにあたるか |
|---|---|
| 登録番号 | 5253483。1件ごとに固有の番号が振られます |
| 対象になっているもの | 電解水をつくる装置の構造と、その装置で水をつくる方法 |
| 対象になっていないもの | できあがった電解水の働き、安全性、品質の高さ |
| 審査したところ | 特許庁。技術としての新しさを見る役所です |
| 審査で見られること | 今までにないか/簡単に思いつかないか/産業として使えるか |
| 登録内容の公開 | 登録された内容は公開されます。番号から読みにいけます |
この表で、いちばん見落とされやすいのが3行目です。「対象になっていないもの」の欄が空欄ではない、というところに、特許という制度の性格が出ています。審査は登録したい範囲について行われるので、その外側は審査されていません。審査されていないことは、通っても通らなくても分からないままです。だから特許5253483とは何かと聞かれたら、「装置と方法の登録です」と答えるところまでが正確で、それ以上は別の話になります。
表示に番号がなく「特許取得済み」とだけ書かれていると、何を登録した特許なのかを読む手段がありません。容器の形かもしれませんし、包装の畳み方かもしれません。番号が書いてあるということは、そこまで確かめられるということです。特許5253483という番号を刷っているのは、権威づけのためというより、こちらの説明が正しいかどうかを読む人の側で確かめられる状態にしておくためです。番号を出さないほうが、書く側にとってはずっと楽です。
審査で見られるのは新しさのほう|特許5253483が登録された背景にある3つの条件
登録されるまでに何が確かめられたのかを見ておくと、この番号の重さがはっきりします。特許庁の審査で見られるのは、おおよそ次の3つとされています。
- 今までにないか:同じ技術がすでに世の中に出ていないかどうかを調べます。新規性と呼ばれています
- 簡単に思いつくものではないか:既にある技術を組み合わせただけで到達できるなら、登録されません。進歩性と呼ばれています
- 産業として使えるか:実際に作れて、使える形になっているかどうかを見ます
3つを並べて気づくのは、どれも「技術そのものの新しさ」を見る条件だということです。この中に、犬や猫の皮膚がどうなるか、被毛がどう変わるかという項目はありません。審査官が確かめているのは、出願された装置と方法が、それまでの電解の技術と違うものかどうか。そこで見られているのは水の働きではなく、水をつくる仕組みのほうです。
電気を水に流して性質を変えること自体は、目新しい技術ではありません。台所に置く整水器も原理は同じです。古い原理の上で、装置の組み方だけが新しい。特許5253483が登録された背景にあるのは、その種類の新しさです。だから「特許を持っている」という事実から受け取れるのは、思いつきで組んだ装置ではない、というところまでになります。
もう一つ、背景として知っておくと読み方が変わることがあります。特許は、出願した時点の技術内容について審査されます。登録されたあとに製品がどう変わったか、原料水をどの製品にどれだけ使っているかは、審査の対象ではありません。番号は、装置と方法の登録が一度確かめられたという記録であって、いま棚に並んでいる中身を保証する仕組みではない、ということです。
番号を検索して登録内容を読みにいくと、装置の図と、どこからどこまでを独占するのかを書いた部分が出てきます。読み慣れないと、書いてあることが多すぎて全部が根拠に見えてしまいます。実際に登録されているのは、独占する範囲を書いた部分だけです。説明のために添えられている文章にどれだけ良いことが並んでいても、その範囲の外にあるものは、その特許で確かめられた内容ではありません。特許5253483とは何かを人に説明するときも、範囲の内側だけで話すと正確になります。
番号からは言えないこと|特許5253483が効果の証明にならない理由
ここが、この記事でいちばん書いておきたいところです。特許5253483は、新しい技術として登録されたことを示すものであって、効果を証明したものではありません。審査されたのは装置と方法であり、できあがった水を犬や猫に使ってどうなるかは、そもそも審査の項目に入っていません。
言えないことを、先に4つ並べます。ここを飛ばして先に進むと、番号が万能の印に見えてしまいます。
- 効いたかどうか:特許庁は、その水を体に使って試したわけではありません
- 安全かどうか:安全性を審査する制度ではありません。安全性は別の枠組みで確かめるものです
- 品質が高いかどうか:登録は技術の新しさに対して行われるもので、品質の等級ではありません
- 他社のものより優れているか:比べて順位をつける審査ではありません。同じ分野に別の登録がいくつもあります
だから、特許を取っているので効果がありますという書き方は、登録の話とできたものの話を1つにまとめてしまっています。作り方が独自であることと、できたものが役に立つことは、重なることもあれば重ならないこともあります。片方だけを見せて全体が確かめられたように書くのは、書く側には楽ですが、読む側には不親切です。
では、右側にあたる部分はどこで確かめるのか。そこは特許ではなく、試験条件を決めて測った結果のほうで読みます。mofuwaが検査機関を使って公開しているものを、条件つきで並べておきます。数字だけを取り出して覚えても意味がないので、必ず条件のほうと一緒に持ってください。
| 何を測ったか | 条件と出どころ |
|---|---|
| 生菌の数 | 試験条件下で、検査時間30〜60秒後に生菌が検出されませんでした。江東微生物研究所・日本食品分析センター・ユニオンバイテック・日本繊維製品品質技術センターの4つの検査機関で実施しています |
| 水の浸透のしやすさ | 精製水と比べて35倍。比べた相手は精製水で、自社での検証です |
| 電解の進み具合 | 一般的な飲料用アルカリイオン水が約20%とされるのに対し、原料水はほぼ100%。投入した水のうちどれだけが変化したかを指しています |
| 成分の純度 | 清涼飲料水の規格基準をクリアした成分でつくっています。成分についての基準を1つ借りている、という意味です |
この表の左の列は、どれも「何を数えたか」です。生菌なら菌の数、浸透なら精製水と比べたときの入りやすさ。数えたものが違えば、言えることも変わります。特許5253483とは何かという問いに、この表の中身で答えることはできませんし、逆に、この表の中身を特許の番号で説明することもできません。2つは別の物差しです。
清涼飲料水の規格基準は、飲み物として売るときに満たすべき成分の基準です。その基準をクリアした成分でつくっている、というのは、成分の純度についての物差しを1つ借りているという意味にとどまります。飲み物として売っているものではありませんし、飲むために作ったものでもありません。舐めてしまう場所に使うことを前提に、成分の側の条件を決めているという話として読んでください。ここも、特許5253483の登録内容とは別の枠組みです。
ラベルの読み方が変わる|特許5253483を知ったあと、犬と猫のケアで起きる変化
ここまでを、棚の前に戻します。特許5253483とは何かが分かっても、犬や猫の毛が変わるわけではありません。変わるのは、表示を読む手順のほうです。番号を見つけたときに確かめられることが、3つあります。
-
番号が書いてあるかを見る
「特許取得済み」とだけ書かれているものは、何の登録なのかを読む手段がありません。番号があるかどうかは、確かめられる余地があるかどうかの差です。良し悪しの差ではなく、読める量の差だと考えてください。
-
その番号が何に対する登録かを読む
登録された内容は公開されているので、装置なのか、作り方なのか、容器の形なのかが読めます。特許5253483であれば、電解水をつくる装置の構造と、その装置で水をつくる方法です。対象が分かった時点で、その番号から受け取れる範囲も決まります。
-
登録の話と、できたものの話が混ざっていないかを見る
同じページの中で、番号の説明と、体にどう働くかの説明が地続きに書かれていることがあります。特許は作り方の話、試験はできたものの話です。試験のほうには、試験条件と検査機関が添えられているかを見ます。条件のない数字は、比べる相手が分からないので使えません。
この3つを通すと、選び方の順番が入れ替わります。番号があるから選ぶ、ではなく、何をどこまで確かめたと書いてあるかを読んでから選ぶ。犬や猫のケア用品は、成分表を見ても中身の見当がつきにくい分野です。だからこそ、確かめられる入口を持っているかどうかが、毎日のケアの道具を決めるときの手がかりになります。特許5253483とは、その入口の1つです。
棚の前の話を、もう一段だけ進めます。犬や猫が自分でいちばん先に触りにいくのは、口のまわりと前足です。人がそこに何かを置いても、舌が届く場所なので、数時間後には残っていません。だから、その場所に使うものは、口に入ったときにどうなるかまで決めてから選ぶことになります。mofuwa スキンケアミストは、高機能性電解酸化水100%。成分については、清涼飲料水の規格基準をクリアしています。ここで注意しておきたいのは、これが特許5253483の示していることではない、という点です。番号のほうは装置と方法の登録で、規格基準のほうは成分についての別の物差しです。この記事で分けて読んできた2つが、そのまま1本のボトルの上に並んでいます。選ぶ理由になるのは番号ではなく、成分の側にどんな条件が書いてあるかのほうです。
最後に、番号では決められないことを1つ書いておきます。皮膚が赤い、同じ場所をなめ続けている、被毛の抜け方が変わった、においが拭いても半日で戻る。こうした変化が続いているときは、道具の選び方の話ではありません。どの特許の水を使うかを比べる前に、動物病院にご相談ください。特許5253483とは装置と方法の登録であって、目の前で起きている変化を説明するものではないからです。
番号の話は、ここで終わりにできます。特許5253483とは、電解水をつくる装置の構造と方法に与えられた登録で、技術としての新しさが認められたという記録です。できた水が何をするかは、試験条件と検査機関を添えた別の資料のほうで読みます。2つを分けて読めるようになると、ラベルの前で迷う時間が短くなります。犬や猫と暮らしていると、決めなければいけないことが毎日あります。番号を1つ読めるようになるのは、その決め方を少しだけ軽くする、という種類の変化です。
Product
mofuwa スキンケアミスト
200ml / 3,300円(税込)
アルコール・添加物・香料・界面活性剤・鉱物油・オイル・着色料・防腐剤の8つがフリー。気になる部分に直接なじませて、肌のコンディションを整えます。
商品ページを見る本記事は商品の情報提供を目的としており、疾病の診断・治療・予防を目的とするものではありません。掲載している検証データは特定条件下での試験結果であり、すべての環境で同じ結果を保証するものではありません。皮膚や体調に異常が見られる場合は、自己判断せず動物病院にご相談ください。
